公的年金について
<<遺族基礎年金>>
遺族年金とは、国民年金を納め生計を維持していた方が死亡したときに残された妻や子に支払われる年金の事を言います。
年金額は平成19年度で792100円支給され、さらに子供一人につき227900円、三人目以降の子供がいる場合は一人につき75900円を加算した額が支給されます。
ただし受給要件として死亡した方の国民年金の保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あることが必要となります。
<<遺族厚生年金>>
遺族厚生年金とは・・・
①厚生年金を納めていた被保険者が死亡した時
②老齢厚生年金の資格期間を満たした方が死亡したとき
③1級・2級の障害厚生年金を受けられる方が死亡したとき
上記の場合に遺族基礎年金の支給対象となる遺族や子供のいない妻に対し支給される年金のことをいいます。
ただし受給要件が①の場合、遺族基礎年金と同様に受給要件として死亡した方の保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あることが必要となります。
<<寡婦年金>>
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(保険料の免除を受けた期間を含む)が25年以上ある夫が死亡したときに年金が支払われます。
ただし、死亡した夫が、障害基礎年金や老齢基礎年金を受給してないことが受給要件になります。
年金が支給される方は婚姻期間が10年以上の妻で、受け取れる年金額は夫が受けられたであろう老齢基礎年金額(第1号被保険者期間に係る額)×3/4となります。
<<共済年金>>
共済年金とは組合員や退職共済年金の受給権者等が死亡した場合に、配偶者等の遺族に支給される年金の事をいいます。
基本的な金額は遺族厚生年金相当額に組合員期間の長さに応じて異なる報酬比例の加算分(職務上の傷病による死亡には割増がある)を加えた額となります。