生活保護について

生活保護とは日本の憲法第25条に規定する理念(生存権)に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに自立を助長する制度の事をいいます。

生活保護は「補足性の原理」に基づき資産(預貯金・生命保険・不動産等)、能力(稼動能力など)やその他の法律による援助など活用しても収入が得られない場合もしくは最低生活費に満たない場合に足りない分の生活費を支給する形でおこなわれます。

また、生活保護の単位は1世帯ごとに考えられます。例えば働いていて、給料を最低生活費以上に得ているが家にお金を入れない夫などがいる場合は、支給の対象とはなりません。

生活保護の種類

生活保護の種類にはさまざまなものがあります。

①生活扶助 ・・・飲食代や光熱水費用、バス等の利用などに使う移送費などが支給されます。第一類と第二類に分けられ、第一類が個人ごとの飲食や衣服・娯楽費等の費用、第二類が世帯として消費する光熱費等となっています。
②教育扶助・・・子供が義務教育を受けるために必要な費用が支給されます。
③住宅扶助・・・住宅の家賃や補修にかかる費用などが支給されます。
④医療扶助・・・ 病気やけがで医療を必要とするときに原則として投薬、処理、手術、入院等の直接給付により行われます。治療内容は、国民健康保険と同等とされています。
⑤介護扶助・・・生活保護の対象者が要介護又は要支援と認定された場合、生活保護法指定介護機関において介護保険とほぼ同等の給付が保障されています。
⑥出産扶助・・・出産をするときに金銭が給付されます。
⑥生業扶助・・・生業に必要な資金や器具や資材を購入する費用などが支給されます。
⑦葬祭扶助・・・葬祭を行う必要があるとき金銭が給付されます。

上記の内容から、一つもしくは2つ以上の扶助が行われます。

Yahoo!News