保険の基礎用語
①保険契約者
生命保険会社に対し、自分の名前で契約の申し込みをする人をいいます。
保険契約者は契約内容変更などを請求する権利と保険料の支払い義務を負います。
一方保険者とかかれている場合は保険会社の事を示しています。
②被保険者
実際に保険により補償を受ける人をいいます。
③保険金
被保険者が死亡したり高度障害状態になってしまったとき、もしくは満期の時に保険会社から受取人に支払われる金銭のことをいいます。
④給付金
被保険者が入院した時や手術を受ける際に生命保険会社から支払われる金銭のことを言います。
すべての生命保険で受けられるわけではなく契約内容に特約として入院給付金や手術給付金が付加されている場合となります。
⑤約款
生命保険会社が金融庁長官の認可をうけ、あらかじめ作成された保険契約内容が書かれています。
内容は生命保険会社と契約者相互の権利と義務が規定されています。
実際の契約時に契約者のもとへ渡されますがあまりに情報量が多いため、保険会社によっては特に重要だと考えられる部分を抜き出して「しおり」などの形であわせて渡される場合もあります。
⑥解約返戻金(解約返還金)
保険契約が解約された場合や解除(告知義務違反などで保険会社が保険契約を消滅させることです。
解除できる場合は約款に定められています)された場合などに保険契約者に戻す金銭の事をいいます。
最近では解約返戻金を低く設定することで保険料を低く抑えた商品もあります。